東京都東村山市の通常型通所介護事業所 『デイサービス宅老所しぐれ屋』通所介護 『デイサービス宅老所しぐれ屋』

介護保険事業番号1372700839


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介護保険事業番号1372700839

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  1. デイサービス宅老所しぐれ屋
  2. 介護保険

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度のことをいいます。
介護保険における保険者は、市町村です。そして40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。
市町村は被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をします。

  
介護保険関連サイト   
厚生労働省/介護保険制度の概要   
東京都福祉保健局/東京都介護サービス情報   
      

介護サービスの対象者は?

第一号被保険者

65歳以上で介護や支援を必要とする人

第二号被保険者

40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症、脳血管障害などの老化による病気または特定疾病(がん末期など)により介護を必要とする人

介護保険をお持ちでない場合に当施設をご利用したい場合はお電話にてご相談ください。

介護サービスを利用するには?

介護サービス利用開始までの流れを簡単にご紹介します。
詳細に関しては各市区町村の介護保険受付窓口にてご相談ください。

介護認定申請

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請をしましょう。「介護認定申請書」の提出が必要になります。

必要な書類 介護保険被保険者証

申請する場所 市町村の介護保険窓口・地域包括支援センター

東村山市の介護認定申請窓口情報
東村山市の地域包括支援センター情報

何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方はまずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
市区町村の役場には、「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内などをしています。窓口に直接相談しに行くか、電話でも相談することができます。
介護保険サービスの利用を検討し始めたら、お住まいの地域包括支援センターに連絡しましょう。
「介護認定申請書」の提出だけなら、かかりつけの医者やサービス事業者、担当ケアマネージャーが代行することも可能です。

訪問調査

市町村の調査員及び施設・病院の介護支援専門員の「訪問調査」が行われます。
「訪問調査」は、申請者の心身の状況などを正確に把握することを目的に行われるもので、介護認定のための判断材料になります。

主治医意見書

市町村から依頼を受け、主治医が心身の状況や介護を必要とする原因の病気などについて「主治医意見書」を作成します。
主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成します。

介護認定調査会

「訪問調査」の結果と、「主治医意見書」に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護度を必要とするか判定します。
申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。(非該当の場合もあります)
「認定通知書」と「被保険者証」と「介護保険負担割合証」を確認しましょう。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。
「介護保険負担割合証」によって介護サービス利用時の自己負担率が異なります。

介護支援専門員への相談

要介護認定の結果が出て、介護サービスを利用できることになりましたが、どのような介護サービスがあって、どれくらい介護が必要なのか?費用はどれくらいかかるのか?など、専門的な知識がなければ適切な判断はできません。
認定区分によって連絡先が異なります。

「非該当(自立)、要支援1~2」と認定された方
管轄が市町村の地域支援事業になります。
地域包括支援センターへ連絡。         
お住まいの地域にある、介護をする人や介護に悩みを持つ人たちのサポートする機関です。
「要介護1~5」と認定された方
管轄が都道府県の介護保険事業になります。
居宅介護支援事業所へ連絡。         
初めての場合は、各市区町村の介護保険受付窓口に紹介してもらいましょう。
東村山市の地域包括支援センター情報
東村山市の介護保険情報

ケアプランの作成

介護サービスご利用の際には、ケアマネージャーによってケアプランもしくは介護予防ケアプランを立ててから進めていきます。

ケアマネージャーとは、居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員です。

ケアマネージャーと相談しながら、どのような介護サービスを受けるかを決めていきます。介護に対する不安や悩みに関して気軽に相談することができます。ケアプランの作成は無料です。
ケアマネージャーが作成したケアプラン原案に本人・ご家族が同意すれば正式にケアプランの完成です。

 介護サービス利用開始

介護保険サービスの検討が終わったら、ケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をしましょう。
通常であればケアマネージャーから、お住まいの地域にある利用可能なサービス事業者を紹介してもらえると思います。サービス事業者との契約が終了すると、介護サービスを受けることが可能になります。
介護サービス利用料の自己負担率は、介護を受けた費用の1割です。
『デイサービス宅老所しぐれ屋』での施設利用までの流れを見る
介護保険制度の改正により、2018年8月から一定以上の収入のある65歳以上の被保険者の方は、自己負担率が2割負担か3割負担となります。

介護サービス開始後の注意点
  • 介護保険を申請してからの利用有効期間は、原則的に申請から6ヶ月となっております。
  • 引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期限満了日の60日前から満了日までの間に、自治体窓口で更新申請を行います。 (※ケアマネージャーに更新申請委託可能)
  • 更新申請時に改めて調査・認定が行われ、介護認定されます。
  • 更新の際に身体状況に変化があり、介護度が変わったご利用者は新しいケアプランが作成されて、サービス内容が変わる場合があります。
  • 解からない点や問題を抱えた場合は、すぐに担当のケアマネージャーにご相談してください。

要介護認定について

要介護認定の判定の結果、介護が必要な状態だと判定されると、心身の状態に応じてどれくらい介護が必要なのかをあらわす「要介護度」が決定されます。
この「要介護度」によって、利用できる介護サービスの範囲や量、介護保険から支給される金額の上限等が異なってきます。
詳細に関しては各市区町村の介護保険受付窓口にてご相談ください。

要支援・要介護度認定区分の目安

要介護認定 心身の状態(例)
非該当(自立) 日常生活は自分で行うことができる。介護保険での介護サービスは必要なし。
介護保険外のサービスや介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要。
要支援2 日常生活に支援が必要だが、要介護に至らずに機能が改善する可能性が高い。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要。
要介護2 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下がみられる。
要介護5 日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難。

しぐれ屋情報

営業日
 毎日(祝日も含む)
休業日
 12月30日~1月3日
サービス提供時間
 9時30分~16時30分
利用者定員数
 1日18人(最大時)
電話番号
 042-399-2455
FAX番号
 042-399-2456
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事業所概要

交通案内

電車でのアクセス

西武鉄道西武園線「西武園駅」
西武鉄道西武園線「西武園駅」下車 徒歩約8分
西武鉄道多摩湖線「西武遊園地駅」
西武鉄道多摩湖線「西武遊園地駅」下車 徒歩約15分
西武鉄道新宿線・国分寺線「東村山駅」
西武鉄道新宿線・国分寺線「東村山駅」下車 徒歩約20分

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西武バス「所沢駅西口停留所」発
西武園駅・西武園ゆうえんち行
西武バス「西武園駅停留所」 下車 徒歩約8分

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